住まいの契約や手続きなどに詳しい司法書士会さんより、借上げ住宅が退去になる方へ向けて一言アドバイスをいただきます。
【原状回復・修繕】
今回は、現在住んでいる物件の契約終了にあたり、原状回復、修繕等についてすこし考えてみましょう。
原状回復とは、「賃借人(今回の場合は入居者である皆様)の居住により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意(『わざと』)・過失(『うっかり』)、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」であり、「賃借人が、借りた当時の状態に戻すものではない」と国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)平成23年8月」では示されています。
通常の利用による損耗は、大家さんが受け取ってきた賃料でまかなうべきである、というのが一般的な考え方ですので、大家さんから原状回復費用を求められた場合は、その明細について説明を受け、必要があれば司法書士等へアドバイスを求めるのもよいかと思います。法テラスの契約司法書士、契約弁護士であれば、無料相談が受けられますので積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
また、現在の借上住宅については、山形県から大家さんへ「退去修繕負担金」が6万円を上限として支払われており、退去に当たっての返還、清算等を行わない、いわゆる「渡しっきり」のお金があります。その点との兼ね合いも踏まえた話合いをすると良いかもしれません。
【山形県司法書士会】
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