フリーペーパー うぇるかむ

「うぇるかむ」は、東日本大震災により、山形県へ多数の方が避難されたことをきっかけに、2011年8月に創刊されました。詳しくはこちらをご覧ください

 今回から、住まいの契約や手続きなどに詳しい司法書士会さんより、借上げ住宅が退去になる方へ向けて一言アドバイスをいただきます。

 いよいよ来年の3月31日で福島県の自主避難者の借上住宅に関する契約が終了することとなります。
 今のお住まいの入居を継続する場合、お引越しをして新たな物件でスタートをされる場合、いずれの場合でも住宅に関する賃貸借契約等を結びなおす必要があります
 現在の借上住宅は、物件の所有者が貸主、山形県が借主、皆様は入居者という立場でありましたが、今後は皆様が借主となって賃料を支払うこととなります。現在の物件を今後も継続して借りる場合であっても、契約の当事者が変わることになりますので、今までの条件とは別な条件での契約となることも考えられます。
 一般的には、契約時に敷金、礼金、仲介手数料等の費用が発生しますので、あらかじめお金の準備をしておく必要があります。尚、福島県による民間賃貸住宅等家賃補助事業にもとづく家賃、賃貸借契約にかかる初期費用の補助を利用する場合には、福島県に対する申請が必要になります。支援対象要件もありますので、あらかじめ確認をしておきましょう。
 山形県への退去の届出は来年の1月10日を目途に提出する事になりますので、早めに準備を進めていきましょう。

【山形県司法書士会】
〒990-0021司法書士会館 
山形市小白川町1丁目16-26
TEL:023-623-7054