この4月1日より不動産登記における住所等変更の登記申請が義務化されました。不動産の所有権の登記名義人である個人や会社等法人について、住所、氏名・名称が変わったら、2年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
注意点としては、令和8年4月1日以前の住所等の変更について、登記手続をしていない場合も過料の対象となります。ただし、2年間の猶予期間が設けられており、令和10年3月31日までに変更登記を行うことで、過料の適用対象では無くなります。
以前お住まいだった地域に土地や建物をお持ちの方は、ご確認をいただき、過料猶予期間が来年3月31日にせまる相続登記申請の義務化と合わせて、お近くの司法書士にご相談や山形県司法書士会の無料電話相談会をご活用いただければと思います。
(山形県司法書士会 会長 佐藤 剛)
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