フリーペーパー うぇるかむ

「うぇるかむ」は、東日本大震災により、山形県へ多数の方が避難されたことをきっかけに、2011年8月に創刊されました。詳しくはこちらをご覧ください

ここでは避難されている方の公立高校出願に関する取扱いを一部分ご紹介します。詳しい内容を確認したい方は、各問い合わせ先までお願いします。
【山形県の高校への志願について】
「平成26年度震災による福島県等からの山形県立高等学校への受検に係る実施要項」より抜粋
(1) 住民登録
本県県立高等学校を受検しようとする者は、入学までに、本県に住民登録を行うものとするが、本県の中学校を卒業見込みの者については、本県内への住民登録を条件としない。この場合、在籍中学校の所在地を受検生の現住所とみなし、本県の学区制に従い受検できるものとする。
(2) 学区外志願の認定
本県外からの志願を許可する基準は「一家転住等」であり、震災の影響の場合であっても、保護者と同居をしない転住(本人のみの転居等)については許可しない。ただし、保護者の認定については弾力的に対応するものとする。
(3) 区域外就学の生徒の県外受検
県内の中学校を卒業見込みの者が本県外公立高等学校に入学志願する場合は、「山形県公立高等学校に志願しない旨の証明願」を本県教育委員会教育長に2部提出すること。
[お問合せ]山形県教育庁高校教育課 023(630)3067
※より詳しい内容は、「平成26年度震災による福島県等からの山形県立高等学校への受検に係る実施要項」をご覧ください。
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700013/h25nyuusennkannkei/H26nyuusennkannkei.html

☆山形県では、東日本大震災により被害を受けたと認められる方に対して県立高等学校の受験料及び入学料を免除しています。具体的な要件等の詳細につきましては、県ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700001/jukeryomenjo_gaiyo.pdf
[お問合せ]山形県教育庁総務課 023(630)2233

【福島県の高校への出願について】
「平成26年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱」より抜粋
(1) 避難により県外の中学校に住民票を移さずに転学した場合
避難前又は転居予定の居住地のいずれかの通学区域の高校を選択し出願ができます。
(2) 避難により県外の中学校に住民票を移し転学した場合
転居予定(避難前を含む)の居住地の通学区域の高校に出願ができます。
※(1)(2)は出願書類に加え、「住所等に関する届出書」が必要になります。
(3) 帰還先の通学区域内に通学できる普通科の高等学校がない場合
・通学区域外の高等学校へ出願できます。
・実施要綱に定める出願書類を提出することになります。
・福島県川内村に帰還している受験生が該当します。(平成25年10月現在)
※より詳しい内容は「平成26年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱」をご覧ください。
http://www.koukou.fks.ed.jp/
※いずれの場合も、実施要綱に定める県外からの出願書類(「保護者が出願先の高等学校の通学区域に居住することになることを証明する書類」を除く)に加え、「住所等に関する届出書」が必要になります。
[お問合せ]福島県教育庁高校教育課 024(521)7772