今回は4月から変わる、子育てに関わる「お金のこと」をざっくりとご紹介します。
❶出生後休業支援給付
夫婦で14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業前賃金の13%相当額が育児休業給付金に上乗せで給付される。給付金には社会保険料がかからないので、休業前の手取り相当の金額になる。
❷育児時短就業給付
2歳未満の子の育児のため時短勤務を選択し、賃金が低下した人に対して、時短勤務時の賃金の最大10%が給付される。
❸妊婦のための支援給付
4月1日以降妊娠している方及び、死産・流産等をされた方が対象。市町村へ妊婦給付認定申請書を提出し、認定後5万円、さらに妊娠 週以降に胎児数の届け出を行うと5万円が妊婦本人の口座に振り込まれる。
❹認可保育園に落ちた場合の育休の延長の審査が厳格化
延長を希望する場合、従来の書類に加えて、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定書の提出が必要になる。
いずれも、要件等があるので直接問い合わせてみてくださいね。
ファイナンシャルプランナー/心理カウンセラー 庄司 あきこ
E-mail:info@therapist4everyone.com