今回は子育て世帯に嬉しい「児童手当制度」の拡充についてです。 月に改正されるポイントは、 ①所得要件の撤廃 ②支給期間の延長 ③第3子以降は月額3万円に増額 ④支給が2ヶ月に1回(年6回)です。
これまで所得制限の限度額を超えると特別支給として一人あたり月額一律5千円の給付、所得上限を超えると支給対象外でした。今回、この所得制限がなくなるので、収入にかかわらず児童(0歳から18歳に達する日以後の3月31日まで)を養育していれば、月額で3歳未満1万5千円(第3子以降3万円)、3歳以上高校生年代まで1万円(第3子以降は3万円)給付されます。(第3子として支給されるのは、第一子が22歳到達後の3月31日まで)
現在所得上限を超えており、児童手当が支給されていない方や、高校生の子どものみを養育している方は、今回受給資格が生じるので手続きが必要です。自治体からの案内をご確認ください。
実際に新制度での支給は12月に振り込まれることになります。総額234万円にもなるので大学進学費用の大きな助けにもなります。
ファイナンシャルプランナー/心理カウンセラー 庄司 あきこ
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