昨年の6月、国会で、議員立法である「原発事故子ども・被災者支援法」が可決されました。
この法律では「放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていない」と明記されていることが画期的で、その上で3つの権利を保障しています。
① 支援対象地域に「住む」
② 支援対象地域から「移住する」
③ 支援対象地域に「戻る」
放射能に対する考えの違いを認め、個々の考えに沿って生活する権利を保障しているのです。
山形の雇用促進住宅、借上げ住宅などの制度を利用している「避難者・移住者」に係わるところは以下の通りです。
■支援対象地域以外の地域で生活する被災者への支援(第9条)■
・支援対象地域からの移動の支援
・移動先における住宅の確保
・子どもの移動先における学習等の支援
・移動先における就業の支援
・移動先の地方公共団体による役務の提供
を円滑にできるようにするための施策
・支援対象地域の地方公共団体との関係の維持
・家族と離れて暮らすこととなった子どもに対
する支援等
また、この法律によって8月末に示された基本方針案は、その具体的な施策の内容を方向付ける重要なものなのですが、住宅の支援は期限付きで示され、また家族構成の変化等に伴った借上げ住宅の移動は不可となっています。(平成25年10月9日現在)
私たちのニーズにきちんと応えてくれるはずの「子ども・被災者支援法」。しっかりと自分たちの要求を伝えることが、今後私たちの暮らしを大きく左右することになるでしょう。
[記事・解説]
原発事故子ども・被災者支援法を考える山形会議
藤田 亜希子
「子ども・被災者支援法」の全文はこちら