令和6年度 福島県奨学資金《震災特例採用》奨学生募集案内
福島県教育委員会では、原子力災害被災地域において被災し、経済的理由により修学が困難となった高校生を支援するため、福島県奨学資金《震災特例採用》の奨学生を募集します。
対象者
※1年生以外の方も申込可能です。
- 高等学校(特別支援学校の高等部含む。以下同じ)、又は修業年限2年以上の専修学校(高等課程でかつ福島県教育委員会で定める専修学校に限る。以下同じ)の生徒
- 福島県内の高等学校、専修学校に在学する者については、福島県内に6ヶ月以上住所を有していること
- 福島県外の高等学校、専修学校に在学する者については、震災時に生徒本人が福島県内に住所を有し、かつ保護者は福島県内に6ヶ月以上住所を有していること
- 原子力災害被災地において被災し、下記①②のいずれかの事由により修学が困難で、生徒の生計を主として維持する方の所得金額が所得基準額以下(※)であること
❶警戒区域又は計画的避難区域内に居住していて避難した場合
❷緊急時避難準備区域、屋内退避指示が出た区域等に居住していて市町村の判断により避難した場合
※所得金額:1年間の総収入金額から必要経費及び、特別控除額を差し引いた金額
詳細は福島県教育庁高校教育課へご確認下さい。
貸与月額
自宅通学 自宅外通学
国公立 18,000円 23,000円
私 立 30,000円 35,000円
※保護者と同居の場合は自宅通学扱い
貸与期間
令和6年4月~令和7年3月まで
貸与方法
採用決定後、年2回(令和6年9月末と令和7年1月末の予定)に分けて奨学生本人の口座に振り込み
利子
無利子
保証人
連帯保証人1名(原則親権者)
返還
- 卒業から6ヶ月経過後より半年払いで20年以内に返還(納期限までに返還されなかった場合は年10%の延滞利息が発生します。)
- ただし、卒業後の奨学生本人の年収(見込)が300万円以下の場合は出願により、最大5年間まで返還を猶予することができます。
- また、卒業から5年経過後も年収(見込)300万円以下の場合は出願により返還義務を免除します。
申込方法
在学する学校を通して行います
- 申請に必要な書類を学校へ提出
- 学校の推薦を得て申請へ
- 学校より申請書類を福島県へ
申込締切
- 学校への申込締切/各学校の指定する日
- 学校から福島県教育委員会への提出締切
令和6年7月1日(月)必着
詳しくはこちら
お問合せ
福島県教育庁高校教育課
TEL:024-521-7775
文部科学省 原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)からのお知らせ
ADRセンターは個別の事情に応じて賠償の和解案を提示します
最近の和解成立案件をご紹介します(自主的避難等対象区域)
自主的避難等対象区域に居住していた申立人ら(子供及び妊婦以外)の中間指針第五次追補に基づく精神的損害の追加賠償について、直接請求手続及び前々件ADR手続における既払金により支払済みであるとの東京電力の主張を排斥し、1人あたり6万円が賠償されるなどした。
和解合計金額42万円
令和5年5月17日成立
公表番号1963
自主的避難等対象区域に居住していた申立人ら(父、母、事故時未就学の子 2名)について、申立人父は仕事のため避難できず、申立人母が単独で子を連れて避難し、仕事をしながら育児を行わなければならなかったことを考慮し、申立人母に、精神的損害として一時金3万円が賠償されるなどした。
和解合計金額315万円
令和5年6月16日成立
公表番号1972
自主的避難等対象区域に居住していた申立人について、原発事故の影響で通院先の病院において人工透析が受けられなくなって、急遽、埼玉県へ避難し、そこで透析治療を受けながらの避難生活を余儀なくされたことを考慮し、精神的損害についての慰謝料として、中間指針第五次追補の目安額を踏まえた金額及び30万円の増額分(いずれも既払金を控除)が認められるとともに、帰還のための引越費用が認められた。
和解合計金額50万円
令和5年5月22日成立
公表番号1965
和解事例は、あくまで申立人の個別事情に基づいて和解した例であり、一般的に適用できる基準ではありませんが、ご自身の事例について検討するにあたっての参考となります。
ADR手続の主な流れ167_09ADR_QR
お問い合わせ窓口
文部科学省 原子力損害賠償紛争解決センター
TEL 0120-377-155(平日午前10時~午後5時)