フリーペーパー うぇるかむ

「うぇるかむ」は、東日本大震災により、山形県へ多数の方が避難されたことをきっかけに、2011年8月に創刊されました。詳しくはこちらをご覧ください

令和4年度 福島県奨学資金《震災特例採用》奨学生募集案内

福島県教育委員会では、原子力災害被災地域において被災し、経済的理由により修学が困難となった高校生を支援するため、福島県奨学資金《震災特例採用》の奨学生を募集します。

対象者

※1年生以外の学年の方も応募できます。

  • 高等学校(特別支援学校高等部を含む。以下同じ)、又は修業年限2年以上の専修学校(高等課程でかつ福島県教育委員会で定める専修学校に限る。以下同じ)の生徒
  • 福島県内の高等学校、専修学校に在学する者については、県内に6か月以上住所を有していること
  • 福島県外の高等学校、専修学校に在学する者については、震災時に生徒本人が本県に住所を有し、かつ保護者は県内に6ヶ月以上住所を有していること
  • 原子力災害被災地域において被災し、下記のいずれかの事由により修学が困難で、生徒の生計を主として維持する方の所得金額が所得基準額以下(※)であること。 ※所得金額:総収入金額から必要経費及び特別控除額を差し引いた額。

詳細は福島県教育庁高校教育課へご確認下さい。

  1. 警戒区域又は計画的避難区域内に居住していて避難した場合
  2. 緊急時避難準備区域、屋内退避指示が出た区域等に居住していて市町村の判断により避難した場合
貸与月額

自宅通学  国公立/18,000円 私立/30,000円

自宅外通学 国公立/23,000円 私立/35,000円
※保護者と同居の場合は自宅通学扱い

貸与月額

令和4年4月~令和5年3月

貸与方法

採用決定後、年2回(令和4年9月末と令和5年1月末)に分けて奨学生本人の口座に振り込み

利子

無利子

保証人

連帯保証人1名(原則保護者)

返還
  • 卒業から6ヶ月経過後より7~20年で返還
  • ただし、卒業後の奨学生本人の年収(見込)が300万円以下の場合は願出により、最大5年まで返還を猶予することができます。(卒業した学校種にかかわらず同じ基準)
  • また、卒業から5年経過後も年収(見込)300万円以下の場合は願出により返還義務を免除します。
申込方法
  • 在学する学校を通して行います
  • 申請に必要な書類を学校へ提出
  • 学校の推薦を得て申請へ
  • 学校より申請書類を福島県へ
申込締切

学校への申込締切 各学校の指定する日 学校から県教育委員会への提出締切 令和4年6月30日(木)必着

お問合せ

福島県教育庁高校教育課 TEL:024-521-7775

文部科学省 原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)からのお知らせ

「東京電力からの損害賠償に不満がある」、「東京電力へ賠償請求すべき損害がまだある」とお考えの方へADRセンターを利用してみませんか?

ADR(裁判外紛争解決手続)の特徴
  • 申立ての手数料はかかりません(送料、通信費は自己負担)。
  • 裁判より手続きが簡単で、弁護士を立てず個人でも申立てできます。
  • 東電とすでに合意している方も、申立て可能です。
  • 東京電力から提示された金額よりも低い和解案は出ません。
  • 手続きは非公開です。
  • 申立て時にすべての資料がそろっていなくても大丈夫です。
~和解事例紹介~避難に伴う賠償の増額

[和解事例1737、令和2年12月17日]

南相馬市原町区から避難した夫婦について、夫の避難先での仕事の関係で避難を継続する必要があったとして、同居していた夫婦それぞれに、東電が賠償を認めていなかった平成24年9月から平成26年3月までの慰謝料(月額10万円)の賠償が認められました。そのほか、避難による妻の就労不能損害として、東電が賠償を認めていなかった期間の減収分の賠償も認められました。 ※和解事例は、個別の事情に基づいた和解例であり、一般的に適用される基準ではありません。(ホームページでは他の和解事例も紹介しています。)

  • 申立書の作成が難しい方は、問い合わせ窓口へご連絡ください。
  • 申立書を提出後、詳しい事情を調査官が丁寧にうかがいます。
  • 迷っている方、お早めの申立てをお勧めします。
◇申立てに関する問い合わせ窓口◇

文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター TEL 0120-377-155(平日午前10時~午後5時)

それぞれのご事情をお伺いし、丁寧に対応します!
調査官のお二人
左から朴調査官、筒井調査官