東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について(平成28年7月15日公表) – 福島県
東日本大震災に係る仮設・借上げ住宅の供与期間の延長について、平成30年3月末まで更に1年間延長することといたしました。
1 延長の理由
避難指示の解除の見通しや、復興公営住宅の整備、自宅の建築・修繕等住居の確保の状況を踏まえ、更に1年延長が必要と判断しました。
2 対象市町村・区域(10市町村)
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域
南相馬市の避難指示区域及び旧避難指示区域(H28.7.12解除) 川俣町の避難指示区域 川内村大字下川内字貝ノ坂及び字荻の全ての区域(H28.6.14解除) |
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※その他の市町村・区域については、平成29年3月末で供与期間を終了します。
ただし、以下の5市町において、地震・津波による被害を受け、工期等の関係で平成29年3月末までに住居確保ができない特別の事情がある場合、対象者を特定して平成30年3月末まで延長します(特定延長)。
いわき市、相馬市、南相馬市(上記区域を除く)、広野町、新地町 |
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3 平成30年4月以降の延長方針
(1) 楢葉町
平成30年3月末をもって終了します。
ただし、自宅建築・修繕等、住居確保の状況を踏まえ、個別に延長することを検討します(特定延長)。
(2) その他の市町村(9市町村)
避難指示の解除の見通しや、解除後の住居確保の状況などを見据えながら、今後判断します。
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域 南相馬市の避難指示区域及び旧避難指示区域(H28.7.12解除)
川俣町の避難指示区域 川内村大字下川内字貝ノ坂及び字荻の全ての区域(H28.6.14解除) |
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※なお、本日付で県内市町村に通知し、受入都道府県には依頼しています。