山形県内住宅移転支援事業費補助金 のお知らせ

平成28年度 山形県内住宅移転支援事業費補助金 について

山形県では、東日本大震災等により、福島県の避難指示区域以外(平成27年6月15日時点)から山形県内の応急仮設住宅等に入居している避難世帯のうち、

応急仮設住宅等の提供期間終了後も引き続き県内の民間賃貸住宅等へ転居し、避難を継続することが必要な世帯に対し、円滑な生活再建を図ることを目的と

して、補助金を交付することとしましたのでお知らせします。

 

補助対象者

福島県の避難指示区域以外(平成27年6月15日時点)から、県内の応急仮設住宅等に入居している避難世帯のうち、次の(1)から(3)の全てに該当する世帯の代表者

 

(1)山形県が定める収入要件「月額21万4千円以下」を満たしている

(2)応急仮設住宅等の供与期間終了後も避難を継続することが必要である

(3)①住宅が手狭になった②家賃が低廉な住宅に移る③貸主の都合などの理由で山形県内の民間賃貸住宅等に転居する

(自ら購入した住宅、マンションは該当しませんのでご注意ください)

 

補助対象経費

平成29年1月1日から平成29年3月31日までに行う引越しで、以下の経費が対象となります。

(1)家財道具運搬のための引越し業者による運搬費用

(2)家財道具運搬のための運搬車両のレンタル費用

(3)(2)で給油を要する場合の費用

 

補助額

 

補助金の額は、対象経費の実費額又は1世帯あたりの上限額のいずれか低い額となります。

上限額:複数世帯5万円、単身世帯3万円

 

申請時期

引越しの10日前又は平成29年3月10日(金)必着のいずれか早い日まで