東日本大震災で被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方の受診等について、下記対象の方は、一部負担金の免除期間が延長になりました。

【対象者】
・帰還困難区域の方
・上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)の方

【免除期間の延長後の期限】
令和7年2月28日まで(予定)(3)

(※1)「上位所得層」とは、医療保険の高額療養費の上位所得の判定基準等を参考に設定されます。 (国民健康保険の例では、世帯に属する被保険者の基準所得額の合算額が、600万円を超える世帯で、毎年7月に前年の所得をもとに判定。)

(※2)「旧避難指示区域等」とは、 以下の区域
・平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
・平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)
・平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
・平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等 (葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
・令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等
・令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域
・令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域

(※3)平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された区域等の被保険者については、令和7年度から対象外となる予定であることから、これらの被保険者に交付される免除証明書の有効期限は、令和7年3月31日となることが考えられる。

【免除証明書の取扱いについて】
医療機関等の窓口で免除を受けるには、有効期間が切れていない免除証明書の提示が必要となります。免除証明書に関してご不明な点は、市町村等にお問い合わせください。

【お問合せ先】

●福島県保健福祉部国民健康保険課 電話:024-521-7203・7204
●お住まいあるいは、住所がある市町村(添付PDFをご確認下さい)

詳しくはこちら⇒福島県HP:東日本大震災で被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方の受診等について

添付ファイル  一部負担金免除期間延長について
 医療機関、患者あてのQ&A
 市町村国民健康保険・後期高齢者医療担当課