現在、令和6年3月までとしている大熊町及び双葉町からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間が、令和7年3月末まで更に1年間延長となりました。

なお、令和7年4月以降の供与については今後判断し、取扱いについては改めてお知らせします。

《問い合わせ先 》

福島県 被災者のくらし再建相談ダイヤル 0120-303-059 ※受付時間/午前9時~午後5時 月曜日~金曜日 (祝日・年末年始を除く)

添付ファイル  応急仮設住宅の供与期間について